2010/05/27
東京証券取引所は、3月31日時点の上場会社における「独立役員」の導入状況を発表しました。これは昨年12月、一般株主保護の観点から「独立役員 」を1名以上確保することを企業行動規範の「遵守すべき事項」として規定したものです。
届出書を提出した東証1部上場企業は1,530社、そのうち社外取締役を選任している企業は、345社(23%)にとどまり、当協会が定める独立取締役 の条件に該当する(大株主、メインバンクを除く)企業は、335社(22%)です。
社外取締役の総数は785名となり、当協会定める独立取締役 の条件に該当する(大株主、メインバンクを除く)方は、そのうち771名になります。
ACGA など海外機関投資家が推奨している、取締役会の3分の1を社外取締役を占める企業の割合になりますと、全体の6%という状況です 。
独立役員の確保義務の適用時期は、上場会社の決算期によって異なりますが、3月期決算会社であれば、2011年6月末までに確保することが求められています。未確保の場合、上場規則違反に該当するということになっています。
「世界標準が求める社外取締役の導入に向けての歩みが始まったばかり」というコメントが報道にもありました。人材の確保や導入企業の体制整備などの情報提供を行う場が求められています。
参考
・独立要件は、東証ホームページ(上場会社情報>独立役員届出書一覧)を参照下さい。
・独立取締役コード(日本取締役協会 2005/10/13)
・アジア・コーポレート・ガバナンス協会「日本コーポレート・ガバナンス白書2008」 取締役の1社あたりの平均人数9.1人(2009年8月当協会調べ)に対して社外取締役が3人以上の企業を集計しました。